事業計画・収支予算、事業報告・計算書類

各年度事業計画・収支予算/事業報告・収支予算

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)、「県の出資法人に対する運営指導方針」(平成13年6月13日策定、令和2年4月1日最終改正)に基づき、当機構が定める各年度の事業計画・収支予算、及び事業報告・計算書類を公表します。

各年度事業計画・収支予算

令和7年度事業計画・収支予算
令和6年度事業計画・収支予算
令和5年度事業計画・収支予算
令和4年度事業計画・収支予算
令和3年度事業計画・収支予算
令和2年度事業計画・収支予算
平成31年度事業計画・収支予算
平成30年度事業計画・収支予算
平成29年度事業計画・収支予算
平成28年度事業計画・収支予算
平成27年度事業計画・収支予算

各年度事業報告・計算書類

令和5年度事業報告・計算書類の公告
令和4年度事業報告・計算書類の公告
令和3年度事業報告・計算書類の公告
令和2年度事業報告・計算書類の公告
令和元年度事業報告・計算書類の公告
平成30年度事業報告・計算書類の公告
平成29年度事業報告・計算書類の公告
平成28年度事業報告・計算書類の公告
平成27年度事業報告・計算書類の公告(平成29年5月30日一部修正)
(平成27年度事業報告・計算書類正誤表)
平成26年度事業報告・計算書類の公告
平成25年度事業報告・計算書類の公告
平成24年度事業報告・計算書類の公告

(参考)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)(抜粋)
(貸借対照表等の公告)
第百二十八条 一般社団法人は、法務省令に定めるところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大規模一般社団法人にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
百九十九条 前章第四節(第百二十一条第一項後段及び第二項並びに第百二十六条第一項第一号、第二号及び第四号を除く。)の規定は、一般財団法人の計算について準用する。(後段略)

県の出資法人に対する運営指導方針(平成13年6月13日策定、令和2年4月1日最終改正)(抜粋)
6 出資法人の運営に関する情報開示と説明責任
 (1)  県民に対する情報開示と説明責任
  ア 出資法人については、その公共性から透明性の確保と説明責任を全うすることが望まれるため、県は、出資法人自らが事業内容及び経営状況を積極的に開示するよう指導するものとする。