2016年(平成28年)12月に改正されたがん対策基本法では、第15条において、「緩和ケアのうち医療として提供されるものその他のがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずる」こと、また、第17条において、「がん患者の状況に応じて緩和ケアが診断の時から適切に提供されるようにすること、医療従事者に対するがん患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保することのために必要な施策を講ずる」ことが規定されています。
このため、がんその他の特定の疾病と診断された時から適切に緩和ケアが提供されるよう、がん等の診療に携わる全ての医療従事者が基本的な緩和ケアについて正しく理解し、緩和ケアに関する知識や技術、態度を習得することを求められてます。
当院では、魚沼圏域における緩和ケアの推進を目指し、 2020年度(令和2年度)から毎年1回緩和ケア研修会を開催しています。
当院修了者人数は下記のとおりです。(2024年5月1日現在)
合計 139人